戒壇院



比叡山延暦寺東堂戒壇院(平成16年11月13日、管理人撮影)

 戒壇院とは、最澄構想による大乗戒壇授戒のために建立された建造物で、大講堂よりものぼったところに位置しています。戒壇院設立は比叡山史において最も困難な事業でした。というのも、その設立においては、これまでの仏教界を差配していた南都仏教の反対に立ち向かわねばならなかったからです。これらの一連の事件を「大乗戒壇設立」とか「大乗戒壇独立」といいますが、大乗戒壇設立に尽力したのが最澄の弟子の光定(779〜858)でする。
 光定は大乗戒壇設立の顛末を回想録『伝述一心戒文』に書きのこしています。このコンテンツでは同書によって大乗戒壇設立の光定の動向をみてみましょう。


戒壇とは?

 それ以前に、そもそも「戒壇」とは一体どのようなものであるか?
 これについて、ふざけて「坊主製造器」という人がいた。かなり言い得て妙であるが、それをいうのであれば「僧製造器」の方が正確である。現在の我々が俗語で「坊主」というと広義での「僧侶」を意味するが、「僧侶」というのと「僧」というのは若干語彙が異なる。現在では、広義での「坊主」あるいは「僧侶」というのは、仏教の出家者全体を意味するが、古代においてそれに相当する語は「沙門」という。

 では僧というのは一体何であるのか?

 それは出家・得度して「沙弥」となった後、さらに戒壇において授戒したものを「僧」というのである。つまり、戒壇とは「僧」になる資格有するための授戒を行う場であるのである。


奈良時代における得度と授戒

 奈良時代の仏教は僧尼令の得度・授戒制度によって官僚の統制を受け、また国家のために奉仕をその存在の第一義とされたため、「国家仏教」と称される。

 そもそも得度というのは、本来は在家者が出家して僧籍に入って沙弥になることをいうのであるが、それは国家よりみれば、戸籍・民政・租税徴収を主に掌った民部省の戸籍より名を削除し、治部省の僧尼籍に編入することである。僧尼籍に編入することによって課税の対象より除外されるのであるが、同時に国家の厳重な管理下に置かれた。そのことは僧尼の刑罰については刑法典である「律」ではなく、令の「僧尼令」に定められたことにも明らかである。また度者(得度者)の人数には制限が加えられた。毎年一定数のみ許可され、奈良時代では最大10名が許可された。その他、臨時度者があり、特別な儀式において度者を許された。また「死闕の替」というのがあり、度者が死亡すると、その替として度者死亡人数と同じ人数の得度が許された。最澄もこの「死闕の替」による度者である(「最澄度縁案」『来迎院文書』〈平安遺文4281〉)。延暦17年(798)9月に年齢制限を加え、試験制度(年分度試制)が導入されている。延暦22年(803)正月には法相・三論両宗から5名づつと変り、延暦25年(806)正月には最澄の上表によって、宗派・寺院に合計12人の定員が設けらた。
 これらの制限や国家仏教的性格への偏重のため、社会的実践を重んじる行基のような僧とは対立し、また僧尼令によって厳重に禁止されていたにも関わらず、正式な得度によらない私度僧が現われ、さらに税負担を逃れる目的で僧尼の風体をとるものが跡を絶たなかった。

 受戒は、養老令で規定はされていた。しかし授戒法というものは本来、授戒に際してはまず戒壇に登って、戒和上・教授師・羯磨師の3人の師と、7人の証人(あわせて三師七証という)の下で受戒しなければならなかった。これを「通受」という。ところが三師七証を務める資格を持った者が戒を授けなければならないのであるが、日本では三師七証を務める資格を持った者が揃わなかった。そこで便法として正式な師によるものでなく、自身の誓いにて行う自誓授戒を行なっていた。この方法はあくまで「便法」であるから、のちに戒師を唐より招聘することとなったのである。招聘されたのが鑑真であり、鑑真は天平勝宝6年(754)4月、東大寺大仏殿前の仮設戒壇で沙弥に具足戒を授戒し、授戒制度が確立したのである。戒壇を受けるための戒壇院は全国3ヶ所に設置され、東大寺戒壇院・大宰府観世音寺戒壇院・下野国薬師寺が三戒壇と称された。


 こうして確立された授戒法に異議を唱えたのが最澄だったのである。


最澄の小乗戒壇棄捨と大乗戒壇設立宣言

 弘仁9年(818)3月、最澄は諸弟子らに、山岳に篭っている間、仏種の萌芽が芽生えてきたとして、この後、声聞の利益を受けず、永く小乗の威儀にそむき、自ら誓願して二百五十戒の棄捨を宣言した(『叡山大師伝』)

 さかのぼること12年前の延暦25年(806)正月26日に天台業2人の年分度者が認められているが、1人は大毘盧舎那経を読む遮那業、1人は摩訶止観を読む止観業となっている(『類聚三代格』巻2、延暦25年正月26日官符)

 始めて叡山の年分度者を得度させた大同2年(807)より弘仁10年(819)までの叡山得度者の実体が窺える史料として「天台法華宗年分得度学生名帳」(延暦寺所蔵、平安遺文補246)が知られる。この記述者は最澄自身であるが、それによると、大同2年(807)より弘仁10年(819)までの12年間、比叡山止観院にて年分により得度した者の合計は24人となっている。そのうち、叡山に留まったのは光定・徳円・円仁等わずかに10人である。さらに、留まった者のうち、弘仁8年(817)以降に得度した6人は授戒させていないらしく、「沙弥」の表記のままである。
 つまり、弘仁7年(816)以前に授戒して僧となった者18人のうち、叡山に留まった者は3割のわずか6人にすぎなかった。叡山を去った要因として、死去が1人、母を養う為に叡山を去った者が2人、修行2人、法相宗に奪われたのが6人、原因不明が3人となっているが、その要因が東大寺戒壇院での授戒に因することは明らかである。つまり、東大寺戒壇院で授戒すると、確実に年分得度した者が南都側に入り、叡山に戻ることはないことを意味している。
 弘仁8年(817)以降に得度した6人は最澄の小乗戒壇棄捨と大乗戒壇設立宣言により東大寺戒壇院にて受戒することはなかったが、最澄が小乗戒壇棄捨と大乗戒壇設立宣言を行っていなければ、この6人も少なからず南都側に留まってしまったということは、想像に難くない。

 叡山にて年分にて最初に得度したのは、大同2年(807)の年分である光戒と光忠であるが、光戒は母を養うために叡山を去り、光忠は弘仁6年(815)に死去しているので、最澄が小乗戒壇棄捨と大乗戒壇設立宣言を行った弘仁9年(818)3月の段階では、記念すべき叡山年分度者初年の大同2年得度の2人とも叡山にはいなかったのである(「天台法華宗年分得度学生名帳」)
 翌年の大同3年(808)の年分によって得度したのは、光仁と光定である。光仁は巡礼修行のため叡山にいなかった。そのため弘仁9年(818)の段階で叡山の年分によって得度した僧のうち、叡山に留まっており、かつ年臈が高かったのが、光定(779〜858)のみであった(「天台法華宗年分得度学生名帳」)。そのためか、最澄は大乗戒壇設置を朝廷に求める接伴役として光定を抜擢するのであるが、この最澄の人事は大乗戒壇設置のみならず、天台宗史その後においても吉と出ることになる。


東大寺戒壇院(平成15年9月6日、管理人撮影。参考までに。まがってるけど…) 

弘仁九年以前の光定の動向

 まずは戒壇院設立の影の主役であり、その証言者である光定の弘仁9年(818)までの動向について若干説明しておこう。光定は大乗戒壇設立に関する回想録である『伝述一心戒文』を記している。『伝述一心戒文』は上・中・下の全3巻からなり、承和元年(834)に完成している。光定自筆原本は現存していないが、応徳元年(1084)に良祐によって光定の草稿本である双厳房蔵本を書写した延暦寺本(旧千妙寺本)が最古の完存する写本である。刊本に『大正新修大蔵経』74、『日本大蔵経』46、『伝教大師全集』1があり、訓読・現代語訳はまだ存在していない。同書は大乗戒壇設立に関する経緯、光定の尽力、最澄や光定の奏達文を記載しており、大乗戒壇設立を語る上で重要な史料となっている。

 光定は、俗姓は贄氏で伊予国風早郡の人である。宝亀10年(779)に生まれた。その先祖は武内宿祢の6男の葛木襲津彦の後裔といわれている。母は風早氏であるが、腹中に蓮華が生える夢をみて、身重であることが判明したという。このことがあったため、光定が20歳になってから、母は光定に「先の瑞、かくの如し。汝は必ず出家するか」と告げたという。
 その後、光定の父母が没して、喪に服した後に俗を離れて山林に住んでいたが、僧勤覚の勧めによって都に入った。大同年間(806〜10)の初め、都にて自身の師となすべき人を訪ね求めたが、その人を得ることができなかった。ある人が「叡山大師は慈悲の心に住みて止観の宗を伝う」というのを聞き、大同3年(808)に叡山に登、止観院に寄寓し、たまたま徒衆が義真(779〜833)を屈請して摩訶止観を講ずるのを聴いていたのを契機として、義真の師である最澄の目にとまったという(『延暦寺故内供奉和上行状』)。この時30歳であり、先輩にあたる義真より2歳年長であった。光定は、大同4年(809)の比叡山止観院の止観業の年分度者の試業し、9条に通じていたため及第し、翌5年(810)正月14日に宮中斎会にて得度した(『延暦寺故内供奉和上行状』)

 この事情について、光定自身は次のように述べている。
 大同4年(809)3月、光定は『摩訶止観』を持参して大安寺の勤操(754〜827)の住房に赴き、法華経を読もうとしたが、勤操は住房にはいなかった。数日後、勤操が住房に戻ってきたため頂礼して教えを請うた。すると勤操は「それがしは比叡の大禅師(最澄)に伝えられた旨を承けて聞かしめているのだ。多方に遊行するというのであれば、留まりなさい。試業を成しとげようとするのであれば、速かに還って叡岳に登り、努力せよ。あとを廻ってはならない。」と光定に命令した(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)

 勤操は「法華八講」の創始者であり、その創始について『三宝絵詞』中巻、法宝の一八には次のようにのべられている。

“昔、大安寺に栄好という僧がいた。彼には寺の外に住まわせている年老いた母がおり、母への食事を童子の従者に運ばせていた。いにしえの七大寺は毎朝僧1人あたり小飯4升を与えていた。栄好は給付された小飯4升のうち、1升を母に、1升を乞者(こつしゃ。布施のみによって食を得る修行者)に、1升を栄好自身に、1升を童子従者に与えていた。その栄好には勤操という親しい友人がいた。勤操はある日栄好の童子従者が泣いているのをみた。その理由を聞いてみると、「今朝栄好が死んでしまったため食事を得られなくなってしまった。自分の食事は何とかなるにせよ、栄好の母をどうすればいいのか」と困っていたという。勤操は自分の飯を栄好の母に与えて養うこととし、栄好の母には栄好の死を知らせないこととした。このように栄好の母にはいつも通り、童子従者が食事を届けていたのであるが、ある日勤操は供養のため寺にやってきた客人に酒を勧められて痛飲したため、いつの間にか夕方になってしまっていた。勤操は急いで童子従者に食事を栄好の母のもとに持って行かせたが、母は「年をとるというのは残念なことです。(栄好は)怠けているのではないのですか?」といった。その言葉を聞いて童子従者は悲しみのあまり、栄好が既に死んでいるという真実を栄好の母に漏らしてしまった。それを聞いた栄好の母は悲しみのあまり息絶えてしまった。勤操は同法の7人と童子従者を連れて、栄好の母の亡骸を石淵寺に葬った。供養を終えて勤操は、「私は栄好に代わってその母を養ってきたが、その思いを果たすことが出来ず、その命は失われてしまった。その冥福のために供養したい。我々8人はいる。法華経が8巻なのは何かの因縁なのであろう。七々日(四十九日)の間はこの寺に来て、1日1鉢を設けて、一人が1巻を講じることとしよう。また年ごとの忌日にも、今日集まった8人が力をあわせて、その日が終りになるように4日講を修して法華経を説こう。これを"同法八講"と名付けて、毎年欠かさず行いたい。」といった。この年は延暦15年(796)であった。”

 「法華八講」の創始によって勤操は最も法華経に関して知見があると当時みなされていた。それは最澄も勤操に一目を置いていたことを示している。しかし勤操は最澄と法華経に関する見解が異なっていたのか、光定にはむしろ最澄の方が相応しいと考えたようである。

 そのため、光定は叡山に戻り、このことを詳かに最澄に聞かせた。すると最澄は、「わたしの学ぶところの業、これを承けてこれをまなびなさい。」といったため、この年の夏の間、光定は首をかく暇のないほど、三部の大乗を修練して、大義を学んだ。
 この年7月に大学に赴き、漢音を音博士高貞門継のもとで修練した。
 11月に僧綱所において南都七大寺の僧侶の前にて、義旨・文意を試験された。文は9に通じて第1位、義は8に通じて第2位であった。その後漢音を試験された。
 大同5年(810)正月、金光明会にて髪を剃り袈裟を着て(得度し)、最澄に礼拝した(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)


 「九条」というのは「経論の中、大義十条を問い、五以上に通ずる者は、乃ち得度を聴(ゆる)す。」という年分度者試業規定(『類聚三代格』巻2、延暦25年正月26日官符)によるもので、光定は短期間の間に『摩訶止観』に通じたことが示されている。また大同4年(809)の年分度者が翌5年(810)に得度するというのは、「それまさに度すべき者は、正月斎会のおわる日に度せしめよ」という規定(『延喜式』巻第21、玄蕃寮、年分度者)との関連が推定されている。前述の通り、「天台法華宗年分得度学生名帳」では光定は大同3年(808)に得度したことになっており、『伝述一心戒文』や『延暦寺故内供奉和上行状』の得度年と食い違う。「天台法華宗年分得度学生名帳」を記した最澄が勘違いしたのか、光定自身が間違ったのか、今のところは判断を避ける。『延暦寺故内供奉和上行状』で光定を「天台の度者は、これより濫觴(はじめ)なり。」としているのが、光定は天台の度者としては2番目にあたるから誤りである。

 弘仁3年(812)4月21日、光定は東大寺戒壇院にて具足戒を受けた。奉実(737〜820)を戒和尚として具足戒を授戒した。この時33歳であった。興福寺に所属した(『延暦寺故内供奉和上行状』)
 7月16日には、金嶽(吉野金峰山)に登り、明神のために法華経を二七日間(14日間)講説した。この講説が終わった後、大安寺の勤操と安澄(763〜814)の2大徳が景深を招いて『六巻抄』を講義させたが、この時、光定も『六巻抄』を聴講している(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)。『六巻抄』というのは、唐の道宣(596〜667)の著した『四分律刪繁補闕行事鈔』3巻のことで、3巻をそれぞれ上下にわけて6巻としたという。現在は12巻とされている。


 7月に光定は再び戒壇に登って、菩薩三聚浄戒(摂律儀戒《戒律》・摂善法戒《仏の教え》・摂衆生戒《他人を救う》)を東大寺景深より受けている。

 9月に最澄は、渡海の願に報いるため、住吉大神のために一万灯を供して大乗を読んでいる。光定も最澄にしたがって種種の願を修している(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)。この年の3月に、最澄は宇佐八幡に赴いて同じく渡海の願に報いて法会を行っている(『叡山大師伝』)ので、それに関連したことであろう。

 続けて10月、光定は最澄にしたがって維摩会に参加するため山階(興福寺)に入り、長慧(?〜826)の案内で食堂に入った。また藤綱中納言(藤原縄主か。ただしこの時は参議)は最澄に礼拝して、食堂に案内した。この時、泰演(生没年不明)と明福(778〜848)は最澄に面会し、最澄に随伴した光定も、両師との面識を得ている。泰演はさらに最澄一行を西大寺に招き、最澄一行はそこで一夜宿り、その後平安城に戻った(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)。維摩会とは、興福寺講堂で藤原鎌足の命日の10月17日にあわせて、毎年10月10日より7日間維摩経の講説を行なう法会である。

 その帰途、最澄一行は長岡の乙訓寺で空海に面会している。最澄一行は乙訓寺で一宿し、最澄と空海は交流を温めている。この時に最澄は空海より灌頂を受ける約束を取り付けている(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)。最澄が泰範に宛てた書簡によると、最澄一行は10月27日に乙訓寺に一泊し、空海より胎蔵・金剛界両部曼陀羅を見せてもらっている。この時に空海より灌頂を受ける約束を取り付けているのである(『伝教大師消息』)

 11月15日に高雄山寺(神護寺)にて最澄・和気真綱(783〜846)・和気仲世(787〜852)・美濃種人(生没年不明)の4人は空海より金剛界灌頂を受け、12月14日には最澄・泰範(778〜?)・円澄(771〜836)・光定ら145人が空海より胎蔵界灌頂を受けている(『灌頂歴名』)。この後、光定は一尊の法を受けるために高雄山寺に留まっている(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)


 弘仁4年(813)正月に光定は再び叡山に登るも、しばらくもせずに再び高雄(神護寺)に戻った。2月には法花儀軌一尊の法を空海より受けた(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)。「法花儀軌」というのは、不空(705〜74)訳(「訳」といっても実は「著」)『成就妙法蓮華経王瑜伽観智儀軌』1巻(大正蔵1000)のことで、大日経・金剛頂経をもとに不空が法華経を儀軌化した経典である。これは空海が請来したものである(『弘法大師請来目録』)。なお3月6日には、光定は円澄・泰範らとともに空海より金剛界灌頂を受けている(『灌頂歴名』)

 弘仁4年(813)6月以後は、最澄のもとで天台宗の宗義を学んだ(『延暦寺故内供奉和上行状』)

 弘仁5年(814)、光定は最澄・参議藤原冬嗣(775〜826)に陪従して興福寺に赴き、義解・義延と本宗義の論争の時、始めて重席の称に列なった。この論議において光定は一躍名を挙げた(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)。藤原冬嗣は、内麻呂の長子で、嵯峨天皇の東宮時代より仕えて信任され、薬子の変へとむかう危急に際しては巨勢野足とともに蔵人頭に任じられ、嵯峨に近侍して太政官への勅命伝達を掌握し、蔵人所を発展させた。前年の弘仁4年(813)より興福寺南円堂の造営に着手し、同8年(817)に完成している(『興福寺縁起』)。おそらくは南円堂に関連することかと思われるが、光定と藤原冬嗣の面識はこの時に得られたものであろう。

 弘仁6年(815)3月17日、御前に召され、玄番頭真苑雑物(生没年不明)と円旨の論争を行った(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)。この真苑雑物は、もとは興福寺の僧孝成であり、還俗して宮中における法相宗勢力の代表となっていたが、これ以降、光定はたびたび宮中に召され、宮中において天台宗の立場を表明した。光定自身「今日に到るも論議息まず。」といっていることから(『伝述一心戒文』巻上、被最初年分試及弟得度聞伝宗旨文)、両者の論議は少なくとも『伝述一心戒文』が撰述された承和元年(834)の段階まで継続されていたようである。両者の宮中における論議は相当激しかったらしく、嵯峨天皇は両者の激しい応酬をからかって俳優に真似をさせている(『日本文徳天皇実録』巻10、天安2年8月戊戌条、光定卒伝)


一向大乗寺・一向小乗寺・大小兼行寺

 弘仁9年(818)3月、最澄が小乗戒壇棄捨と大乗戒壇設立宣言を行ったことは前述した通りだが、『伝述一心戒文』巻上、承先師命建大乗寺文によると、その1ヶ月前の2月7日に、最澄は弟子の光定に諮っている。

最澄「宗を伝えるために大乗の寺を建てたい」
光定「大乗の寺はこの世間にはありません。今急にどうして一乗寺を建てようというのですか?」
最澄「(そういうのであれば、まず)お前に一乗の号を授けよう」
光定「まだ大乗の寺を建ててすらいないのに、一乗の号をうけることはできません。大乗寺を建てたら、その時に一乗の号をうけましょう。(そもそもそれは何なのか)説明して下さい。」
最澄「天竺には一向大乗寺・一向小乗寺・大小兼行寺というものがある。」
光定「この3寺があるというのでしたら、(最澄が)授けられるところの一乗の号をうけましょう。寺というのは、僧の住むところなのですから。」

 最澄は、これによって一乗の号を定め、光定に一乗の号を授けた。この後、最澄は光定に密かに藤原冬嗣を通じて嵯峨天皇に上聞することを命じている。

 この時期、旱魃により都にも餓死者が出るまでとなり、4月3日には京畿に使を遣わして雨を祈らせている。同月21日最澄のもとに藤原冬嗣より祈雨読経を乞う旨の書状が届いている。翌22日、嵯峨天皇の墨勅が下って、26日より3日間の精進読経が要請されている。この要請は最澄のみならず、南都諸大寺・畿内諸寺および山林道場に祈雨読経させている。
 23日の卯時(午前5時)、光定は最澄が大乗の寺を建立したいとの旨を藤原冬嗣に聞かせたところ、冬嗣は「しばらく待て」と返事した。光定は叡山に登って最澄に報告すると、最澄は「頑張れ、(ただし)焦るな。大道を建立して、国家を守ろう。」と光定に答えている。

 26日5更(午前4時)に九院を定めている。この九院とは止観院・定心院・惣持院・四王院・戒壇院・八部院・山王院・西塔院・浄土院の9ヶ院をさすのだが、この段階ではあくまで構想の状態であり、9ヶ院に含まれる戒壇院は、その勅許すら出ていなかった。構想段階でしかない九院を設定することは、この日より3日間、祈雨読経する直前を狙ってのものであり、祈雨読経のすることで九院構想を実現へと働きかけを行なったのである。祈雨読経終了の29日に光定は右大弁良峰安世(785〜830)に対して大乗の寺を建立したいという最澄の上表文を呈した。この時、良峰安世は藤原冬嗣と同様に「しばらく待て」と返答した。良峰安世は、桓武天皇の庶皇子で、良峰の姓を賜って臣籍降下していた。母の百済永継は後宮に入る前は藤原内麻呂のもとにおり、そこで藤原冬嗣を生んでいる。つまり、安世は冬嗣の異父弟にあたる。すなわち、光定は祈雨読経で天台宗が注目されるのを見越して、政界の重要人物である藤原冬嗣・良峰安世兄弟にターゲットをしぼり、最澄も九院設立構想を打ち出したのであるが、結局諸大寺にも祈雨読経を行っている中の勇み足であり、どれだけの注目を集めたのか詳細は不明である。

 雨は祈雨祈祷の3日目に細い雨が降った程度で大雨は降らなかった。5月4日の夕方になって光定は右大弁の曹司(官庁)に赴き、最澄の上表を良峰安世に差し出した。良峰安世は光定を引き連れて内裏に参上し、そのまま最澄の上表を上聞した。この時、三箇日雨が降らなかったためか、護命僧都は40人の大徳を率いて内裏で仁王経を講じている。光定も夜通しで三尊に念じているが、翌5日早朝に大雨が降った。光定はこれにより「修行満位」の僧位を賜っている。なお同年9月には伝灯満位に昇進している。結局、祈雨祈祷によって九院構想を実現させようとする最澄の目論みは最澄側の祈雨祈祷自体の失敗によって実現を見なかっただけではなく、南都側の祈雨祈祷の成功によって最澄の面目は失われてしまった。

 8日に光定は再度良峰安世に面会して最澄の意志を伝えると、今度は「力をつくしてこれを行うべきである。(しかし)天下の法師らは彼の宗(天台宗)が大乗の寺を建立することを許さない。(だから)叡山寺で、しばらく待て。これは法師らの意志を調べるためなのだ。」という前向きな返答を得ている。


六条式

 同じく弘仁9年(818)5月13日、最澄は「天台法華宗年分学生式」を撰上した。これは叡山の学生を大乗戒によって教育する規定を定めたもので、全部で6項よりなるので、「六条式」と呼ばれている。以下繁多の煩いを避けるため具名ではなく、通称の「六条式」と呼ぶ。なお「六条式」は最澄自筆原本が比叡山に残っている。

 この「六条式」はその行頭に「国宝とは何物ぞ。宝とは道心なり。道心あるの人を名づけて国宝となす。」という有名な文言があることで有名である。近年天台宗では「六条式」の文言に「径寸十枚。非是国宝。照一隅。此則国宝。」という文言によって「一隅を照らす」運動を展開したが、安藤俊雄・薗田香融『日本思想大系4 最澄』(岩波書店、1974年5月)で「六条式」の「照一隅」は、最澄自筆では「照一隅」であるとして、激しい論争となった。つまり、これまでの写本では「照一隅。此則国宝。」となっていたため、「一隅を照らす、これすなわち国宝なり」と「于」字を助字と解釈していたものを、「照・一隅、これすなわち国宝なり」と実字としたものである。

 「照一隅」とは、司馬遷『史記』巻46、田敬仲世家第16、威王24年の「国宝論」の引用であり、より正確にいえば『史記』を引用した湛然(711〜82)『止観輔行伝弘決』第5之1からの引用である。「国宝論」とは、中国戦国時代の紀元前355年、斉の威王(位前378〜前343)と魏の恵王(位前370〜前335)が狩猟した際に、恵王が「あなたの国に国宝があるか?」と聞かれて威王が「ない」と返答すると、恵王が自分の国には前後12台の馬車を照らすことができる直径1寸の珠が10枚あるのだと自慢すると、威王は自分の国には防衛や人心掌握に優れた臣下が4人いて、千里のさきまで照らすことができ、12台の馬車を照らすくらい何だというのだ、といったため、恵王が恥じ入ったという説話によるものである。『史記』には「一隅」の2字はなく、『止観輔行伝弘決』に『史記』の文意を取って「一隅」としたものであるとされる。結局、「照一隅」か「照一隅」の論争は決着をみていないが、「照一隅」説側には決定的な打撃力不足で、一時、最澄の自筆が「」字は「」のように第一画が右上がりになるクセがあるから「」ではなく「」だ、という説がでたが、「六条式」の中で最澄は「」字と「」字を使い分けているため、そのようにみるのは難しく、結局、「照一隅」に落ち着きそうである

 最澄が「六条式」で奏上した内容は、文意を取ると、以下のようになる。

@、天台宗の年分は、弘仁9年(818)から、すべて大乗としたい。その際にはこれまで授戒したら戸籍から除かれて僧籍に記入されていたのをやめて戸籍から除かず、円教の十善戒を授けて、「声聞の僧」ではなく「菩薩の沙弥」としたい。その際には度縁(得度証明書)には官印(役所のハンコ)を請いたい。

A、大乗では、得度する年に仏子戒を授けて菩薩僧とし、戒牒(授戒証明書)には官印を請いたい。授戒し終わったら叡山に住み、12年間山門を出ず、両業(止観業・遮那業)を修学させたい。

B、止観業の者は毎日、『法花経』・『金光明最勝王経』・『仁王経』・『守護界陀羅尼経』等の護国の大乗経典を長時の読経と講経をさせたい。

C、遮那業の者は毎日、『大日経』・『孔雀王経』・『不空羂索神変真言経』・『仏頂尊勝陀羅尼経』等の護国の真言を長く念じさせたい。

D、両業(止観業・遮那業)の学生は、12年修学するところや、両業によって任用し、人材を適材適所に用いたい。

E、国師や国用は、官符の趣旨に添って、伝法や国の講師に任命して欲しい。国の講師は任にある内は、毎年、安居講に支給される法服料は、任地の国の官舎に収納し、国司・郡司が管理下に置き、これを土木等の事業に役立てて欲しい。


 「六条式」撰上の2日後の15日には「比叡山天台法華院得業学生式」を撰上している。これは年分学生の採用は15歳から25歳までとし、止観業・遮那業を授けて菩薩僧要請の前段階とするという内容である。しかし朝廷から最澄のもとには何ら反応がなかった。

 17日に良峰安世が光定に、「護命法師らが、『大乗の寺は天竺(インド)にはなく、また大唐にもなく、またこの世のどこにもない』といっています。それがしの状を殿上に達したところ、大皇(嵯峨天皇)は『大法師(護命)らに一任しなさい』と勅されました」と伝えた。この子細を光定は叡山に登って最澄の耳に入れている。ここに大乗戒壇設立における最大の難敵である護命(750〜834)が登場する。


護命

 護命は俗姓は秦氏で、美濃国各務郡(現岐阜県各務原市および岐阜市) の出身である(『続日本後紀』巻3、承和元年9月戊午条)。10歳の時、当洲金光明寺(美濃国国分寺)の道興のもとで受法した。それから2年間、法華経・最勝王経の二部経典の音訓に通暁し、『百論』・「側法師疏」1巻・『円弘師章』4巻を諳んじたという(『日本高僧伝要文抄』第3、護命僧正伝)

 『百論』とは提婆(170頃〜270頃)の著作で、三論宗の根本経典である。また「側法師疏」一巻とはおそらく新羅唯識宗の祖円測(613〜96)の百法論疏1巻(『新編諸宗教蔵総録』)のことで、唯識思想の大成者である世親の著『大乗百法明門論』(大正蔵1614)の疏(本文の章句に即した注釈書)である。また『円弘師章』四巻の詳細は不明で、『法相宗章疏』に「円弘師章四巻 百二十紙」とあり、『東域伝灯目録』には「円弘章五巻〔或いはいわく、円弘師章、諸録に四巻という。新本を見るに五巻あり〕」とあって巻数が一定しないが、日本では奈良時代からたびたび書写されており、早くは天平3年(731)に書写記録(正倉院文書)がある。書写記録をみると概ね4巻で一定しており、唯識派の経論とともに書写されている場合が多く、安然(841〜?)著の『教時諍論』(大正蔵2395)には玄奘三蔵の説を受けたとしてながらもその説に違背することが多かった4人である玄隆・円弘・補ボウ(日へん+方。UNI6609。&M013796;)・秦賢(太賢)の中にみえるので、新羅人の唯識派の僧であったかもしれない。いずれにせよ、『百論』・『百法論疏』1巻・『円弘師章』4巻に通暁していたということは、三論や法相に通暁することにもつながるので、若年にしてこれらに通暁していた護命の神童ぶりが知られるのである。

 護命は15歳の時、元興寺万耀の弟子となり、吉野山に入って苦行を行った(『続日本後紀』巻3、承和元年9月戊午条。『日本高僧伝要文抄』では16歳)。万耀の推薦によって得度のための試験を受け、天平神護元年(765)出家得度した。19歳の時、鑑真の弟子である法進僧都(?〜778)のもとで沙弥戒を受け、翌年具足戒を受けた。護命の資質を評価した法進は「わが日本国にはお前のような者はまれだ。なぜならば、最近の得度者はきびしくととのっておらず、受戒のために二泊し、今日沙弥戒を受けたら、明日には具足戒を受けているのである。しかしお前はひとり戒律にしたがって(受戒日に間を置いて)いる。法を曲げる者がこれをみたら自ら慎むだろう。よいことだ。お前は優波離(うばり、釈迦の十大弟子の一人)の生まれ変わりだろう」といった(『日本高僧伝要文抄』第3、護命僧正伝)

 護命は勝虞大僧都(?〜811)のもとで法相を学んだが、ひと月の上旬は深山に入って虚空蔵法を修し、下旬は本寺にて法相宗の教義を研鑚した。若年の学習と受戒の逸話をみてもわかるように、護命は学僧でありながらも実践を重視した僧であった。弘仁6年(815)に少僧都に任ぜられ、翌7年(816)に大僧都に昇進した。最澄が「六条式」を撰述した弘仁9年(818)の段階では大僧都であり、僧正不在の僧綱では名実ともにトップの地位におり、自ら僧綱における最澄の大乗戒壇設立反対の先鋒となった。

 護命は天皇の親任があつく最後は僧正まで登り詰めたが、本来は学僧であり、日本法相を代表する『大乗法相研神章』5巻(大正蔵2309)を撰述した。また山岳修行を行い、役小角・行基(668〜749)・良弁(689〜773)とならんで金峰山における山岳修行の端緒となるなど、徳・学・業を兼ね備えた高僧であった。このような大物が最澄の大乗戒壇設立という難行を成し遂げようとする時に立ちふさがったのは、最澄にとって悲劇というしかないが、これは大乗戒壇の理念を論争によって深化させるという思わぬ作用を生み出していった。


八条式

 嵯峨天皇が大乗戒壇設立に関する件を僧綱に一任することを聞いた最澄は、5月21日には「請菩薩出表」を撰上して、「六条式」の趣旨を説明している。しかし何ら反応はなかった。

 最澄は8月に細則をとり決めた「勧奨天台宗年分学生式」を撰した。この「勧奨天台宗年分学生式」は8ヶ条の条文よりなるので、「八条式」と略される。ここでも以下「八条式」と略す。「八条式」撰上の事情は『伝述一心戒文』にはみえない。最澄が「八条式」で奏上した内容は、文意を取ると、以下のようになる。

@、おしなべて天台宗の得業の学生の数を12人と定めるのは、6年を一期とする。もし1年に2人欠けるようなことがあった場合、2人補うこととする。得業生を選ぶ試験では、天台宗の学僧衆が学堂に集まって、『法華経』・『金光明経』の訓読を試験し、及第した者は、具さに戸籍と名を記して、得業生を選ぶ試験の日に官に送る。6年たって業を成した者は得業生を選ぶ試験をさせることとする。業を成さなかったものは得業生を選ぶ試験を受けることはできない。もし途中で辞める者がいた場合、辞めた者の名と補欠の者の名を記載して、官に申し出て交替させる。

A、おしなべてこれらの学生等の衣食は、それぞれ私物をもちいる。もし心がけ・才能が優れていて、修行の要点を成就しているにもかかわらず、ただ衣食が足りない者は、この寺の証明書を与えて、布施を各地に求めて、その人に充与する。

B、おしなべてこれらの学生、心性が法に違犯し、もろもろの山内の規則に従わなかった場合、官に申し出て、式によって交替させる。

C、おしなべて天台宗の得業の者は得度の年に受戒させる。受戒し終わったら、12年間叡山を出ず修学させる。初めの6年は聞慧(もんね。聞くことを中心とした学問)を中心とし、思修(ししゅ。思索と実践を中心とした学問)を予科とする。一日のうち3分の2は仏教学、3分1分は仏教以外の学問を学ぶこととする。後半の6年は思修を中心とし、聞慧を予科とする。止観業の者は四種三昧(4つの修法。@90日間仏名を唱える常坐三昧、A90日間道場内で阿弥陀仏の名号を唱えつつグルグルまわる常行三昧、B21日間仏像をまわる行道と坐禅とを修し、ともに合間に礼仏・懺悔・誦経などを行う半行半坐三昧、Cその他すべての行法を含む非行非坐三昧)を修習され、遮那業の者は三部(遮那・孔雀・金剛部)の念誦を修習させる。

D、おしなべて比叡山一乗止観院の天台宗学生等の年分度者、ならびに天台年分学生以外に自ら希望して山で修行しようとする者は、本寺の名簿に登録したまま除籍せず、近江国の食封のある諸寺に入れて費用を送らせる。ただし法服は大乗の法によって布施を求めて調え、修行から退かないようにする。今より後はこれを恒例の規則とし、草菴を住処とし竹の葉を座具とし、生を軽んじ仏法を重んじ、仏法をして永遠ならしめ国家を守護する。

E、おしなべて他宗年分度者以外で、得度・受戒した者が自ら進み出て、山に12年間住み、止観・遮那の両業を修学したいと思う者がいた場合、詳細に本寺と師主の名を記して、一乗止観院の許可状を与えて、その許可状を官司に安置することとする。12年を経たら、天台宗年分度者の者に準じて、例として法師位を与えて頂きたい。もし規定に合わない場合は本寺に退ぞかせる。

F、おしなべて住山の学生、12年を経て規則に従って修学した場合、大法師位を与えて頂きたい。もしその修行が完全ではないとしても、固く山室を出ないで12年を経た場合は法師位を与えて頂きたい。もし天台宗の者で、宗の規則に従わず、山院(叡山)に住せず、または山(叡山)に住していても、しばしば規則に違反し、12年の年月に足りなかった場合、官司にある天台宗の名簿から削除し、本寺に退かせる。

G、おしなべて天台宗の院には、俗別当2人を官から派遣し、順番で監督にあたらせ、盗賊・酒・女などを禁止させ、仏法を住持し、国家を守護したい。

以上の八条の式は、仏法をまもり国家を利益し、人々を導いて善に向わせるためのものである。謹んで 天裁を請う。謹んでもうす。


 これら「六条式」と「八条式」は延暦25年(806)の格(法令)に対する式(細則規定)とみなすことができるという指摘がある(井上1971)。しかしこの「八条式」もこれまでの奏上と同じく黙殺されることとなってしまった。 


光定(「高僧像(甲)」)『大正新修大蔵経 図像部11』(大正新修大蔵経刊行会、昭和9年5月)より転載。同書はパブリックドメインとなっている。

四条式と顕戒論

 弘仁10年(819)3月3日、「六条式」・「八条式」を奏上したにも関わらず、双方とも黙殺されたことに業を煮やした最澄は光定との間に以下のようなやりとりをしている(『伝述一心戒文』巻上、冷然大上天皇書鐘銘文5、荷顕戒論達殿上文)

最澄「大乗戒を建立するために、野寺(常住寺)の護命僧都の房に赴きなさい。」
光定「僧都の命をうけたまわるのは、何のためですか?」
最澄「僧都の署名を請うためである。」
光定「大乗の伝戒がなるのもならないのも天子の一存にあるのであって、僧都にあるのではありません。僧都の署名を請うてはなりません。」
最澄「わたしは戒法のためなら体身を惜まない。」
光定「詳しいことは良峰右大弁に申し聞かしめましょう。」
最澄「すべてのことはお前の意にまかせよう。」

 同15日、最澄は「天台法華宗年分度者回小向大式」を定めている。この「天台法華宗年分度者回小向大式」は4ヶ条の条文よりなるので、「四条式」と略される。ここでも以下「四条式」と略す。最澄が「四条式」で定めた内容は、文意を取ると、以下のようになる。


天台法華宗年分度者回小向大式(四条式)

 合せて4ヶ条

@、おしなべて仏寺というものには三種類ある。
 一つは一向大乗寺。修業し始めの菩薩僧が住む寺である。
 二には一向小乗寺。小乗専門の律師の住む寺である。
 三には大小兼行寺 久しく修業した菩薩僧の住む寺である。
 天台法華宗の年分得度の学生、および回心して大乗に転じはじめた修業の者は12年、叡山の四種三昧院に住まわせ、12年間の修行の後、利他の故に、小律儀を仮受した場合、仮に兼行寺に住むことを許す。

A、おしなべて仏寺の上座に大乗と小乗の区別を設ける。
 一つは一向大乗寺。文殊師利菩薩を安置して、これを上座とする。
 二には一向小乗寺。賓頭盧和尚(十六羅漢の一)を安置して、これを上座とする。
 三には大小兼行寺。文殊と賓頭盧と両尊を上座に安置し、小乗の布薩(半月毎に戒本を読誦する儀式)の日には賓頭盧を上座として小乗の行事法にしたがい、大乗の布薩(半月毎に戒本を読誦する儀式)の日には文殊を上座として、大乗の行事法にしたがう。この行事法はこの世間では未だに行われたことはない。

B、おしなべて仏戒に二種類ある。
 一つは大乗の大僧戒 十重四十八軽戒(『梵網経』所説)を制して、大僧戒とする。
 二には小乗の大僧戒 二百五十等の戒(『四部律』所説)を制して、大僧戒とする。

C、おしなべて仏の受戒に二種類ある。
 一つはには大乗戒。『普賢経』の所説によって証人とする三師を請う。
 釈迦牟尼仏を請じて、菩薩戒の和上とする。文殊師利菩薩を請じて菩薩戒の羯磨阿闍梨とする。弥勒菩薩を請じて菩薩戒の教授阿闍梨とする。十方一切の諸仏を請じて、菩薩戒の証師とする。十方一切の諸菩薩を請じて、同学の者とする。(その上で)現実の一人の伝戒の師を請じて、現実の師とする。もし伝戒の師がいなかった場合、千里の範囲内で請ずる。もし千里の内にすら戒を授けることができる者が射なかった場合、至心に懺悔して必ず好相を得てから、仏像の前にて自ら戒律を守ることを誓って受戒しなさい。今、天台の年分得度の学生、および回心して大乗に転じはじめた修業の者には、所説の大乗戒を授けて、大僧としよう。
 二つめは小乗戒。小乗の律(『四部律』)に依拠して、(戒律の)師として現実の十師を請じて、白四羯磨(びゃくしこんま。1案件に3度同意を示す)する。清浄持律の大徳10人を請じて、三師七証とする。もし1人でも欠いた場合、受戒することはできない。


 最澄はこの「四条式」と「請立大乗戒表」・『称讃大乗功徳経』1巻・『説妙法決定業障経』1巻・『大方広師子吼経』1巻を光定に持たせ、内裏に参上させた。この月17日は桓武天皇の国忌(天皇の忌日)にあたるため、それを期しての奏上であった。光定は良峰安世に詳細を聞かせたが、良峰安世は「少しだけ待て。これから内裏に参上するところだ。」といった。しかし言葉があって以降は何の音沙汰もなく、17日の夕方になっても嵯峨天皇の勅答が無かったため、光定は鬱屈のあまり、詳細を最澄に書き伝えることが出来なかった。そこで光定は藤原冬嗣に事態の進展を尋ねた。そこで冬嗣は嵯峨天皇に報告したところ、嵯峨天皇は僧綱の判断に委ねることを口勅しており、玄番寮頭真薗雑物はこれをうけて「四条式」のことを護命僧都に告げていた(『伝述一心戒文』巻上、5、荷表与之四条式達殿上文)。つまり光定の思惑とは異なり、嵯峨天皇は自身では判断せず、護命をはじめとした僧綱の判断に委ねることにしていたことが判明したのである。

 さきに光定は「大乗の伝戒がなるのもならないのも天子の一存にあるのであって、僧都にあるのではありません。僧都の署名を請うてはなりません。」と豪語していたが、事態の停滞を受け、最澄の命によって3日後の同20日、最澄の状に護命の署名を請うため、護命のもとにむかった。光定に最澄の状をみせられた護命は、状に「菩薩僧を度し、まさに国家を守らんとす」とあるのをみて「大唐に菩薩僧などいないし、それに別受(三師七証によらず、伝戒師のみの自誓戒)の菩薩僧なんてのもいない。通受の菩薩僧のみあるのだ」といった。それに対して光定は「別受の菩薩僧のなくして通受の菩薩僧あるとおっしゃるのは、彼(最澄)の志を知らないのですか」と反論したが、護命に「大乗を約して髪を剃る者なんていないが、小乗を約して髪を剃る者はいる。小乗をへてから菩薩戒を受ける僧はいるが、小乗を経ないで菩薩戒を受ける僧なんていやしない。小乗をへてから菩薩戒を受ける僧はいるが、このような別受菩薩僧なんていうのはいやしない。だから状に署名することはできないのだよ。」といわれて、光定は返す言葉がなかった。

 光定は叡山に登って護命が最澄の状に署名することを許さなかったことを報告した。これを聞いた最澄は「僧都(護命)は一切経を読んでいないし、それに一切論疏も読んでいない。だから別受の菩薩僧はいなくて通受の菩薩僧はいるなんてことをいったのだ」といった。光定は「一切経を読むと別受の菩薩僧というのがいるというのでしたが、その僧の名を教えて下さい」といった。最澄は答えて「『諸法無行経』に喜根という名の比丘菩薩僧がでてくるし、『法華経』でも常に比丘菩薩を軽んじない」といった(『伝述一心戒文』巻中、一乗戒牒度縁捺大政官印文)

 護命は僧綱を通じて「四条式」のことを七大寺に達した。七大寺の僧侶らは、「一乗戒なし」「菩薩僧なし」「僧最澄の奏状に道理なし」と主張し、それぞれの状を殿上に報告した。『顕戒論縁起』によると、南都七大寺の反駁として「南都西大寺が僧統に進むる」1首、「南都東大寺が僧統に進むるの牒」1首、「南都大安寺が僧統に進むるの牒」1首、「南都薬師寺が僧統に進むるの牒」1首、「南都山階寺が僧統に進むるの牒」1首、「南都元興寺が僧統に進むるの牒」1首、「南都東大寺景深和上が進むるの論」1首があったことが示される(『顕戒論縁起』下巻目録)。彼ら僧綱・七大寺僧らの主張は玄蕃頭真薗雑物(当時は図書助か)が嵯峨天皇に報告した。しばらくもしない間に、良峰安世は七大寺の僧侶らの報告を返却したが、それについて良峰安世は、「四条式は護命僧都らに賜ったが、七大寺の僧侶たちに賜ったわけではない。」といって、僧綱が独断で七大寺に「四条式」に対する意見を募った事に対して不快の意をあらわした。そのことを玄番寮頭真薗雑物は護命僧都に告げたが、しばらくもしない間、護命僧都らは表啓の詞をつくり、七大寺の僧侶らの状を殿上に奉った。嵯峨天皇は内匠頭藤原是雄(?〜831)に勅して、最澄に護命僧都らの表啓をみせるため、状を文殿に置き、内匠頭藤原是雄はその詳細を光定に告げた。光定は叡山に登って最澄に報告した。最澄は光定に「今考えてみれば僧綱らの表啓を得ようとしているが、戒疏等が無い」といった。そのため光定は都に戻り、内匠頭藤原是雄に告げたところ、内匠頭藤原是雄は表啓等の文を光定に授与してくれた。そこで光定これをもって叡山に登って最澄にたてまつり、最澄はこれを見て『顕戒論』を撰述した(『伝述一心戒文』巻上、5、荷表与之四条式達殿上文)

 『顕戒論』は弘仁11年(820)2月29日に内裏に進上された。嵯峨天皇は勅して図書助玉作(真薗)雑物にあたえた。雑物は『顕戒論』を僧綱に送付した(『叡山大師伝』)。この『顕戒論』に対して僧綱側は、黙殺という最も消極的でありながら、早期の決着を目指す最澄をはじめとする天台教団にとって最も効果的な打撃を与えたのである。その後最澄は南都側の学僧徳一との熾烈な三一権実論争を繰り広げ、彼の残り少ない時間は徳一との論争についやされたのである。このように完全に停滞した大乗戒壇設立運動であるが、弘仁13年(822)にいたって事態は急展開することとなる。

 最澄が示寂したのだ。


最澄の示寂と大乗戒壇設立勅許

 弘仁13年(822)4月、最澄は諸弟子達に向って遺誡をのこした(『叡山大師伝』)。この頃には最澄は病に臥せっており、自身の最期の時を予感していたようである。5月13日には天台宗の今後の指針と管領する僧を定めた「付属書」をのこしている(『叡山大師伝』)

 最澄は6月4日に比叡山中道院にて示寂したが(『叡山大師伝』)、示寂以前に最澄は奏上を提出しており、その奏上の中で「それ如来が戒をさだめることは、機にしたがうものであって(つねに)同じというものではありません。衆生発心というものも、大小のまた区別があるのです。伏して望むところは、天台法花宗の年分度者2人、比叡山において毎年春3月(21日)の先帝(桓武天皇)国忌の日に、法花経の制によって得度・受戒させ、12ヶ年、(比叡)山を出ることをゆるさずに四種三昧(八条式参照)させ、修練を得させたい。そうすれば一乗の戒が定まり、ながく聖朝に伝わることでしょう。山林にて精進し、遠く塵劫(じんごう。はかることのできない長い時間)にすすめたい。」とのべている。この奏上は最澄示寂1日前の6月3日に裁可されている(『類聚国史』巻第179、仏道部6、諸宗、弘仁13年6月壬辰条)。最澄は『顕戒論』撰述後、その労力を三一権実論争に費やしてきたが、自身の末期が近くなると、その最後の力を大乗戒壇設立にむけたのであった。正式に戒壇院設立の官符が下されたのは最澄が示寂して一七日(7日後)にあたる6月11日のことであったが(『類聚三代格』巻第2、弘仁14年2月27日官符)、この勅許に尽力したのが藤原冬嗣・良峰安世・藤原三守・大伴国道の4人であったという(『叡山大師伝』)

 その6ヶ月後の弘仁14年(823)2月26日には比叡山寺は「延暦寺」の寺号を賜り、3月3日に延暦寺別当が設置され、藤原三守・大伴国道が別当に補任された(『叡山大師伝』)。同年3月17日の桓武天皇国忌日に天台宗年分度者によって2人を得度させた。しかしここで仁忠(生没年不明)と光定の間で論争がおこっている。問題の発端は天台宗の年分度者2人の勘籍をどのようにするかというものである。前述したように僧は得度すると民部省の戸籍を脱して、玄蕃寮の僧籍に入れられることとなっていた。最澄は天台宗では僧綱の支配を脱するため、僧を僧綱およびその上位官である玄蕃寮の管轄下におかないことを主張し、また菩薩僧は国家の直接的管轄を経ないように玄蕃寮の僧籍に入れず、民部省の戸籍のまま菩薩僧とすることを主張してきたのである。しかし実際に得度した僧を、玄蕃寮の僧籍に入れて領知するのか、あるいは民部省の戸籍のまま天台宗にて領知するのかという問題が、大乗戒壇設立の勅許がおりたことによってにわかに発生したのである。
 仁忠は「玄蕃寮は2人の度者(得度者)を勘籍する」と主張したのに対して、光定は「『顕戒論』には‘天台宗の2人の度者(得度者)は、僧籍に預からず、僧統(僧綱)に属さない’とあるのであるから、どうして玄蕃寮が勘籍のことを領知するようなことがあろうか」と主張した。光定は自身の主張通りに事を進めるため、参議伴国道に対して「去る弘仁元年(大同5年、810)に法師光定が勘籍の時、治部省は允・録2人、民部省は允・録2人のそれぞれが交わって勘籍を作成しました。よって、延暦寺別当は太政官の左中弁にあって、民部省の允・録の2人を召して、天台宗度者の籍を勘しようとすれば、必ずこの事はなるでしょう」と主張した。伴国道は聞きおわって、民部省に対策を指示した。民部省は「官符を下して勘籍を作成すべきです」といった。これをうけて延暦寺別当権中納言藤原三守と大伴国道の2別当は殿上に達して勘籍の官符を民部省に下した。それより以後、天台宗の年分度者2人は、勘籍の日に官所に赴かず比叡山にて度縁(得度証明書)を得ることとなった(『伝述一心戒文』巻中、年分度者勘籍之事申下民部文)

 また度縁を授けるの日、別当大伴国道は「太政官の印を度縁(得度証明書)に捺して、戒牒(受戒証明書)には捺さない」といった。光定は「護命僧都は先師(最澄)と菩薩僧のことで諍いした時にこのように考えていました。(敵対する護命がそう考えていたのだから)印を戒牒に捺さないことにすれば、後代比叡山にて受戒する事は成就しなくなるでしょう。今なすべきこととしては戒牒・度縁に太政官の印を捺印して一宗の僧らに授与すべきです。しかる後に大乗の寺を建てることができるのです」といった。大伴国道はこのことをうけて、殿上に奏上し、度縁・戒牒に太政官の印を捺すこととなった(『伝述一心戒文』巻中、一乗戒牒度縁捺太政官印文)

 同年(823)4月14日、義真を一乗戒和尚として、14人が菩薩大戒を授けられた(『叡山大師伝』)。最澄が存命していた時に、最澄は「必ず戒和上とするのは、具さに血脈のごとくにしなさい」といっていた。そのため最澄とともに入唐して血脈を受けた義真を戒師としたのであるが、この時も仁忠は「この師(義真)用いてはならない。雑の咎があるだろう」といって反対した(『伝述一心戒文』巻中、大皇御筆書一乗戒牒文)。この授戒は根本中堂の薬師像の前で行なわれ、義真が伝戒師、円仁が教授師となっている(『慈覚大師伝』)。菩薩大戒律を授けられた14人のうちの1人が光定であり、光定は「三筆」の一人に数えられる嵯峨天皇揮毫による宸筆の戒牒を賜るという栄誉を受けている。戒牒は嵯峨天皇が冷泉院にて書したもので、舶来の縦簾紙に揮毫され、太政官印が捺される。なおこの2日後の16日に嵯峨天皇は皇太弟(淳和天皇)に譲位している。戒牒は延暦寺が蔵して現存している(国宝)が、文化年間(1804〜18)に彦根藩主井伊直中(1766〜1831)より叡山根本中堂に納められたものである(『天台霞標』2編巻之2、別当光定大師、受菩薩戒牒)。それ以前の所蔵は不明だが、代々延暦寺にあったものが、信長の比叡山焼打によって山外に流出し、地縁によって彦根藩井伊家が所有していたものであろう。
 太政官印の経緯であるが、光定は大伴国道に対して「太政官の印を「受菩薩戒比丘光定」の字の上に捺して下さい」といった。大伴国道は「何の文によってそうしようというのだ」と聞いたため、光定は「義真大徳が大唐で受戒した戒牒によるのです」と返答した。そこで光定の意見が用いられ、嵯峨天皇宸筆の戒牒の文の上に太政官印が捺された(『伝述一心戒文』巻中、一乗戒牒度縁捺太政官印文)

 このようにして最澄悲願の大乗戒壇設立が成し遂げられたのである。


戒壇院建立

 弘仁9年(818)4月26日に最澄が九院を定め、そのなかに戒壇院が含まれていることは前述した。また同年7月27日には十六院を定め、戒壇院を「菩薩戒壇院」とし、義真を別当に、光定を知院事としたが(『叡岳要記』巻上、十六院)、これらのことは大乗戒壇設立以前のことであるから内実は伴っていなかった。

 天長4年(827)5月2日、太政官は近江国に官苻を下して戒壇院を建立した。建造物は桧皮葺の5間(9m)四方の戒壇堂1宇で、戒壇堂の上に金銅の覆鉢があり、鉢の上には宝形を置いた。戒壇堂の内部には壇1基あり、高さは6尺7寸(201cm)、長さは2丈8尺(8m40cm)、広さは2尺(60cm)であった。尊像を安置する壇は板敷で、長3丈6尺(10m80cm)、広さ3尺(90cm)であり、高さ3尺(90cm)の金色釈迦牟屈仏像1体を安置した。ほかに綵色の比丘像と文殊・弥勒菩薩像がそれぞれ1体あり、高さ2尺5寸(75cm)であった。
 戒壇堂の後方には5間(9m)の看衣堂1宇と、3間(5m40cm)の昇廊が東西にそれぞれ1宇、廻廊が1廻あった。廻廊は東西の長さ14丈(42m)、南北の長さ12丈(36m)があり、3間(5m40cm)の中門1宇に接続した(『山門堂舎記』戒壇院)

 この戒壇院建立事情について、光定は以下のように記している。

 最澄示寂後、良峰安世は「わが心は叡嶺にある。仏家に託生したい」と常々語っていた。そのため良峰安世は叡山に登って大師の影(最澄の肖像)に礼拝したのであるが、光定はそれを見て不覚にも両目より涙を落とした。良峰安世もまた両目より涙をながしていた。この時良峰安世は一夜叡山に留まった。光定は「東大寺の戒壇は小乗の壇であるとはいえ、厳清なること無比であります。登壇受戒の師らは、恭敬すること仏のようであり、また灌頂壇に入れば本尊を得ようとします。彼の心は謹厚で、ほかの思いなどなく、また雑念もありません。今、この受戒(大乗戒壇)は壇もなく堂もありません。大乗戒を受けるとはいえ、恭敬(の心)はあつくありません。それゆえに壇・堂を建立したならば、賢納言(良峰安世)大恩の力(といえるでしょう)」といった。良峰安世は「わたしは高官の任にあるとはいえ、勢力はありません。そうとはいえ力にしたがって許しが出るようにしましょう」といった。光定はよろこび、義真が証人となった。
 この月、光定は冷然院に参じた。美作守藤原是雄は「わが師(嵯峨天皇か)は慇懃に語を憂い(意味不明)、戒壇堂の宣旨は昨日太政官良峰右大将(安世)に下りました」といった。淳和天皇は戒壇院建立のため料稲9万束を近江に下させている。これをうけて光定は参議伴(大伴)国道を太政官曹司に訪ねた。伴国道は「戒壇の宣旨は下った。5間(9m)の堂1宇をつくるべし」といった。光定は「戒和上が待気するために細殿をつくるべきです」といった。伴国道は「細殿は無用である」といったが、光定は「もし細殿がなかったならば、風雨がある時、かの日(授戒の日)どこに宿ればよいのでしょうか。だから細殿をつくるべきなのです。また更に宣旨下して、細殿を作り加えるべきです。勅使1人来宿するために、5間の桧皮葺1宇の南北に庇を作るべきです。勅使の従者のために、7間の板屋を作るべきです」といった。これは義真の考えであったという(『伝述一心戒文』巻中、造戒壇講堂料九万束達天長皇帝下近江国文)


初期叡山の内部抗争と光定

 戒壇院の建立が成就したことは以上に見た通りである。光定が大乗戒壇設立に尽力した結果であり、そのため光定は後世天台宗において「別当大師」と尊敬を集めた。その一方で光定は初期叡山の内部対立に深く関わり、政界の人脈を駆使してその都度干渉を加えた。この対立は必ずしも戒壇院とは関係ないが、光定の後半生を語る上では欠かせないものであるから、以下にのべよう。

 叡山内部の対立の発端は最澄の後継者指名に端を発する。弘仁3年(812)5月8日、最澄は病となったらしく、遺言を記した。遺言では最澄示寂後の後継者として泰範を山寺惣別当に、伝法座主を円澄に指名した(『伝教大師消息』)
 しかし最澄は10年後、示寂の約2ヶ月前の弘仁13年(822)4月15日、示寂を予知して天台の法ならびに院内の惣事を義真に付属し(『伝述一心戒文』巻下、造一心戒文達承和皇帝上別当藤原大納言成弁寺家伝戒文)、その1ヶ月後の5月15日の付属書で最澄は、天台一宗を先帝(桓武天皇)の公験により義真に授け、「比叡寺印」の印文をもつ比叡寺の私印を授けている。また上座仁忠に院内の事を付属した(『叡山大師伝』)

 このように最澄は弘仁3年(812)の遺言で泰範・円澄を後継者指名しているが、弘仁13年(822)の付属書では義真を後継者指名している。泰範はのちに最澄から訣別して空海の弟子となり後継者指名は事実上解かれた形となっていたから、泰範が弘仁13年(822)の付属書に名前がみえなかったことは理解できるにしても、弘仁3年(812)の段階で後継者指名されていなかった義真が、何故弘仁13年(822)になってから後継者指名されたのか、疑問にのこるところである。
 この事情について光定は、「最澄法師には2人の弟子がいた。彼の弟子は義真と円澄である。義真法師は上臈で、円澄法師は下臈である。去る弘仁3年(812)最澄法師は病床にあり、その年5月に付法印書を円澄法師に授けられた。弘仁4年(813)義真法師は相模国(神奈川県)より叡嶺(叡山)にやってきて寄在した。義真法師は上臈で、円澄法師は下臈であった。同じく弘仁13年(822)付法の印書を義真法師に授けられた。その時光定は『付法の書を2師(義真と円澄)に授けられましたが、どの師を首(あるじ)となさるのですか』と問うた。最澄法師は『上臈の師を衆の首(あるじ)とすべきである』と答えられた」と記している(『伝述一心戒文』巻下、造一心戒文達承和皇帝上別当藤原大納言成弁寺家伝戒文)。つまり最澄が病床にいた弘仁3年(812)の段階で、義真は相模国にいて叡山にいなかったが、翌弘仁4年(813)になって叡山に「寄在」したことが知られる。義真は最澄とともに入唐しており、そのことから最澄の弟子ではなく「同学」とみなされたとされる。

 最澄示寂後の叡山の経営は弟子達が一丸となって運営されるかにみえたが、比叡山寺が「延暦寺」の寺号を賜った弘仁14年(823)、延暦寺別当大伴国道が「先師(最澄)の風を行うべし」と光定に命じたことから、叡山内部の抗争の火種となった。比叡寺が官寺化して「延暦寺」となったため、官寺として管理するための必須条件である上座・寺主・都維那の三綱を任命する必要性に迫られたのである。そこで光定は「円澄大徳を延暦寺の寺主に任じましょう」といったが、仁忠は承諾しなかった。また光定は「義真大徳を延暦寺の上座に任じましょう」といったが、これまた仁忠は承諾しなかった。仁忠が示寂した後、天長年間(824〜34)になってから光定は「義真大徳はまさにこの事(最澄の後継)を行なうべきです」といった(『伝述一心戒文』巻上、荷顕戒論達殿上文)。光定は最澄の言葉にしたがって、三綱の最上位の上座に義真を、第2位の寺主に円澄を任命させることで、最澄の遺志にしたがおうとしたが、それ以前に仁忠が上座となっていたため、仁忠は立場上、光定の提案を拒否せざるを得なかった。また仁忠は義真の戒和上となる時、「この師(義真)用いてはならない。雑の咎があるだろう」といって反対した(『伝述一心戒文』巻中、大皇御筆書一乗戒牒文)ことは前述した通りであるが、「雑の咎」というのは義真が最澄の生粋の弟子ではなく、仁忠のような生粋の弟子からみればよそ者にみえたからであるという(仲尾1993)。義真は天長元年(824)6月22日に初代の天台座主となり、名実ともに最澄の後継者となった。

 天長10年(833)7月4日に義真が示寂した。義真は院内の雑務を弟子の円修(生没年不明)に授けており、円修は座主を私号した(『天台座主記』巻1、1世義真和尚、天長10年7月4日条)。その月の下旬、奈良に滞在していた光定は叡山に登って、円修および三綱の道叡(生没年不明)・乗天(生没年不明)・戒宣(生没年不明)と談話し、義真より伝法したかどうかを問いただした。義真の臨終の様子を円澄と光定が聞いていなかったため、円修が実際に伝法したかを怪しんだ円澄と光定は、円修が座主となることに猛然と異議をとなえた。とくに光定は弘仁3年(812)に最澄が付法印書で円澄を後継者指名したことを重視して、義真示寂後130日間、伝法の首(あるじ)は定まっていないが、円澄こそ伝法の首に相応しいと主張して、天長10年(833)10月24日付の大納言藤原三守宛の書状を記している(『伝述一心戒文』巻下、造一心戒文達承和皇帝上別当藤原大納言成弁寺家伝戒文)。光定の朝廷への強力なロビー活動の結果、勅使和気真綱(783〜846)が叡山に登り、円修の座主職を停止させた。このため円修は大和国室生寺に追放され(『天台座主記』巻1、1世義真和尚、天長10年7月4日条)、承和元年(834)3月16日、円澄を伝法師とする右大臣宣が下され、円澄が第2世天台座主となったのである(『天台座主記』巻1、2世円澄和尚、承和元年3月16日条)

 光定のその後については、最後にのべることとして、戒壇院のその後について箇条書的にみていこう。


戒壇院のその後

 貞観7年(856)3月15日、年分度者は2箇年を経て、臨時度者は3箇年を経て、その後に受戒させるという新制度が定められた。これに対して延暦寺は異議を官に申し立て、得度した年に授戒することを申請した。貞観8年(866)閏3月16日の官苻によって年分度者は申請の通りとなったが、臨時度者は得度3箇年を経てから授戒することとなった(『類聚三代格』巻第2、寛平7年10月28日官苻)

 貞観16年(874)11月29日、延暦寺別当小槻今雄は上宣を蒙り、木工寮に仰せて中門の軒廊を造営させた(『叡岳要記』巻上、戒壇院)

 寛平7年(895)3月7日、太政官は延暦寺に対して、天台宗の臨時の度者は、寺家は詳細に官符に月日・依止(えじ。僧が得度して、依りたよって監督を受ける先輩の僧)・師主(師匠)を記入して、2月以前に直接官に申送し、3月の内に授戒させるよう規定した。しかしこの頃になると延暦寺の年分度者は全部で10人に増加しており、2人は大小比叡両神分として3月17日の試度(得度試験)で、また2人は賀茂・春日両神分として3月25日に試度することになっていることから、3月に試度が実施される4人の年分度者は、3月中の授戒が困難となっていた。そこで延暦寺は、授戒日を4月15日以前に定め、また臨時度者と年分度者は同日に受戒させ、あわせて4月16日に夏安居の結縁を結んで国家を鎮護することを申請し、寛平7年(895)10月28日に官苻が下されて裁可された(『類聚三代格』巻第2、寛平7年10月28日官苻)

 天慶3年(940)2月10日、近江国は栗太郡500束、神崎郡1,500束のあわせて2,000束を天慶2年延暦寺戒壇院燈分料の稲として出挙している(『叡岳要記』巻上、戒壇院)

 延長5年(927)4月18日、延暦寺での授戒のうち、延暦寺僧の授戒と他寺僧の授戒で混乱をきたすため、これ以後、初日を延暦寺の戒日とし、後日を他寺の戒日とした(『叡岳要記』巻上、戒壇院)

 永保2年(1082年)10月、戒壇院の中門を改築し、文殊楼の修理を行なっている(『天台座主記』巻2、36世法印権大僧都良真、永保2年壬戌10月条)。また翌年永保3年(1083)7月に戒壇院の四面廻廊を新造している(『天台座主記』巻2、36世法印権大僧都良真、永保3年癸亥7月条)

 天治元年(1124)9月には、屋根を桧葺に改めている(『天台座主記』巻2、45世僧正法印仁実、天治元年甲辰9月条)

 文永元年(1264)3月23日、天王寺別当職が園城寺に附されること、および丹波国出雲社の神人殺害に端を発して山門の大衆が蜂起し、大衆が敗北したが、25日、延命院が放火され、類焼して戒壇院・講堂・鐘楼・四王院・法華堂・常行堂・八部院等が焼失した。戒壇院の本尊は西谷の千手堂に移された。戒壇院は10月23日に再建を開始し、11月2日に棟上している(『天台座主記』巻4、83世無品最仁親王、文永元年甲子3月23日条〜11月2日条)

 文永3年(1266)8月18日、京都と西国一円に暴風雨が猛威を振るい、暴風雨は東堂にも襲かかり、戒壇院の新造したばかりの中門・廻廊が顛倒している(『天台座主記』巻4、84世前大僧正澄覚、文永3年丙寅8月18日条)。翌文永5年(1268)10月13日には大衆が戒壇院の後の木を伐採したところ、倒れてきた木が戒壇院の本堂と看衣堂を直撃し、顛倒させている(『天台座主記』巻4、85世尊助親王、文永5年戊辰10月13日)

 永仁6年(1298)9月19日夜、放火による延焼のため、戒壇院が焼失した。この事件は叡山内の争いによるものであった。前年の永仁5年(1297)8月に北谷住学生である理教房性算(生没年不明)が座主尊教(1249〜?)の恩寵によって勢力を拡大しており、叡山は性算一派の支配下に置かれつつあった。同じく北谷の学生である円恵(生没年不明)は性算の勢力拡大を憂慮して公家・武家に訴えたが、性算は訴訟を揉み消した。円恵は都率谷の住侶である承玄(生没年不明)らとともに八王子に閉篭し、周囲に逆茂木を設置して武装し、参詣者の足止めし、「三千衆徒の鬱訴」と称して座主の政務を妨害した。これに苦慮した性算らは公家・武家に訴えるとともに、16日には座主の門徒とともに八王子に閉篭する円恵・承玄を襲撃して両者を生け捕りとし、武家に引き渡した(『天台座主記』巻5、99世前大僧正尊教、永仁5年丁酉8月条)。翌永仁6年(1298)9月17日には円恵・承玄の弟子20余人は甲冑を帯びて北谷の性算の住房を襲撃した。政所の辻にて合戦となったが、円恵・承玄の弟子20余人は散々に敗北して、19日亥刻(午後9〜11時)、退却する途上に大講堂の軒下やそのほか3ヶ所に放火し、戒壇院・大講堂・文殊楼・四王院・法華堂・常行堂が一夜のうちに灰燼と化してしまった(『天台座主記』巻5、99世前大僧正尊教、永仁6年戊戌9月17・19日条)。この年10月13日には後宇多上皇がひそかに叡山に登って諸堂が灰燼と化した様相を視察しているが、山門滅亡を嘆いたための行動であったという(『天台座主記』巻5、99世前大僧正尊教、永仁6年戊戌10月13日条)。この事件の余波は翌正安元年(1299)まで続き、衆徒が座主・妙法院門徒と合戦に及ぶ事態にまで悪化した。幕府は放火の下手人をあばいて問題を解決するための使者を上洛させた。裁定によって門跡は山務に付せられ、所領は法華堂・常行堂の料所となり、性算は投獄された(『天台座主記』巻5、99世前大僧正尊教、正安元年己亥4月1日条)

 戒壇院は元亀2年(1571)9月12日の信長による比叡山焼討ちによって壊滅した。現在の建造物は延宝6年(1678)の建立で、重要文化財に指定されている。建物は石積みの基壇の上に立つ方3間の建造物である。ただし一重裳階(もこし)がついているところから、外観は方5間(12m33cm)、二重の建造物にみえる。内部中央3間に石壇を築いて戒壇とする。屋根はとち葺で、上屋屋根正面に唐破風がつく。戒壇院の再建にあたっては、九州肥後国(熊本県)沙門某が、一国(肥後国)を勧請して廻って再建の費用を集めたものである(『天台霞標』3編巻之3、正覚豪盛僧正、延暦寺戒壇再興縁起)


比叡山延暦寺東堂戒壇院(平成16年11月13日、管理人撮影。まがってるけど…) 

エピローグ 〜光定の後半生〜

 光定は回想録的著作である『伝述一心戒文』を承和元年(834)に擱筆している。承和2年(835)に内供奉十禅師に補任された(『延暦寺故内供奉和上行状』)。同5年(838)4月2日に伝灯大法師位に叙され(『日本文徳天皇実録』巻10、天安2年8月戊戌条、光定卒伝)、延暦寺の戒和上となった(『延暦寺故内供奉和上行状』)

 嘉祥元年(848)7月15日、嵯峨天皇の国忌日に光定は実敏(788〜856)・願勤(生没年不明)・道昌(798〜875)とともに清凉殿において法華経を講じた(『続日本後紀』巻18、嘉祥元年7月壬申条)。同3年(850)2月22日、光定は三論宗の少僧都実敏・法相宗の明詮(809〜68)・総持門大法師円鏡(生没年不明)とともに清凉殿にて座主となり、3ヶ日に限り法華経を講じた。この時仁明天皇は御簾を隔ててこれを聴いていたという(『続日本後紀』巻20、嘉祥3年2月辛未条)。同年12月16日、光定の表講のため、勅があって天台宗に止観業の年分度者2人が加えられた(『延暦寺故内供奉和上行状』)

 天台座主は承和3年(836)10月26日に円澄が示寂して以来、任ぜられなかったが、仁寿4年(854)4月3日に円仁が第3世天台座主となるとともに、光定は延暦寺別当に補任された(『天台座主記』巻1、光定和尚、仁寿4年甲戌4月3日条)。これによって光定は「別当大師」と尊称される。また同年四王院を建立した。

 天安2年(858)7月、文徳天皇は光定が80歳になったのを聞いて、80歳に因んで度者8人、あしぎぬ80疋、調布・商布・交易布それぞれ80段、綿80屯、銭800貫、米80石を賜った。同年8月10日、延暦寺八部院の坊にて示寂した。享年80歳(『延暦寺故内供奉和上行状』)

 光定は人となりが質直で、服飾につかえなかったため、天皇はその質素をよろこび、ことさらに憐遇を加えたという(『延暦寺故内供奉和上行状』)。その一方でその性格は苛烈で、真苑雑物と宮中において激しい論議を行ない、嵯峨天皇に両者の応酬をからかわれて俳優に真似をさせられるほどであった(『日本文徳天皇実録』巻10、天安2年8月戊戌条、光定卒伝)。また仁明天皇が戯れに「そもそも止観宗(天台宗)というのは、真言の道を称揚するものだ」といったため、光定は怒って「我ふたたび参らず」といって階(きざはし。宮中)を下りて比叡山に帰ってしまい、天皇が試しに召し還そうとしても、さらに怒って戻らなかった。それでも天皇は甚だ愛咲したという(『延暦寺故内供奉和上行状』)。光定が大乗戒壇設立に尽力し、その設立にこぎつけたという多大な功績を残しながら、一方で、叡山内部の対立でも宮中の人脈を駆使して干渉を行ない、叡山の内部対立抗争の悪しき伝統の濫觴を築き上げてしまった。なお、この光定を、同じく最澄の弟子で、そのもとを去った泰範(生没年不明)と同一人物とするむきもあるが、これは醍醐寺本『諸寺縁起集』以来、『弘法大師十大弟子伝』・『高野春秋編年輯録』・『本朝高僧伝』と受け継がれた妄説である。

 別当大師廟は浄土院の裏手にある。別当大師廟に関しては、円珍の『行歴抄』天安3年(859)正月23日条に「(前略)山王院より浄土院に参じて、拝して先大師(最澄)の霊に謝す。次に拝して故別当大徳(光定)の墳に謝す。浄土院より過ぎて西塔の肥前の前講澄ギ(りっしんべん+豈。UNI6137。&M011015;)和上の院に至る。(以下略)」とあるように、円珍が帰朝報告として諸師の墳墓を廻った際に、浄土院の付近にある「別当大徳の墳」に礼拝したことが知られる。後のことではあるが、貞観6年(864)正月13日の円仁の遺誡に「この山上に諸人の廟を造ることなかれ。ただ大師の廟を留むるのみ。」とある(通行本『慈覚大師伝』)ように、「廟」は浄土院の最澄廟のみであり、ほかの先師である義真・円澄・光定は「墳」扱いであったことが知られる。のちに貞応3年(1224)8月8日に仁全法眼が執当して別当大師廟を棟上しているが(『天台座主記』巻3、73世大僧正円基、貞応3年甲申8月8日条)、この時なってはじめて廟として整備されたのであろう。

 なお、かつて「別当大師堂」と称されていた建造物が比叡山山麓の坂本に位置していた。詳細な場所をいうと、日吉大社参道口の二の鳥居前の30mほど北へ行った東側、大将軍神社と市殿神社との間に位置していたのである。現在は比叡山上横川の都卒谷に移され、恵心堂と呼ばれる。建物は3間の宝形造、瓦葺の建造物で貞享5年(1688)の建築である。坂本にあった時には内部に別当大師(光定)像とされる像が安置されていたが、これは本来は大黒天像であり、光定とは無関係であった。本来光定とは無関係なこの堂が「別当大師堂」と呼ばれていた所以は、堂がかつて生源寺伴に属する公人達の集会場所で、山王講などの信仰的催しを行なった場所であったことによる。彼ら公人の最長老を「三院別当」と称し、他の公人組織の役職名にも「別当」の呼称があったのであるが、「別当」達が集まる堂が、いつしか別当大師の称号とを混同するようになって、「別当大師堂」と称されたとみられている(景山1978)

 比叡山上の別当大師廟には、光定の功績をしのぶかのように、周辺は清掃されており、小さな花が捧げられている。




[参考文献]
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・井上光貞『日本古代の国家と仏教』(岩波書店、1971年1月)
・仲尾俊博『日本初期天台の研究』(永田文昌堂、1973年9月)
・安藤俊雄・薗田香融『日本思想大系四 最澄』(岩波書店、1974年5月)
・景山春樹『比叡山寺 -その構成と諸問題-』(同朋舎、1978年5月)
・『安然和尚の研究』(叡山学会、1979年3月)
・朝枝善照『平安初期仏教史研究』(永田文昌堂、1980年3月)
・倉橋はるみ「度縁と戒牒-奈良末期〜平安初期を中心に-」(『日本歴史』404、1982年1月)
・小野勝年『入唐求法行歴の研究 -智証大師篇-』下(法蔵館、1983年4月)
・中居真孝「奈良時代の得度制度-特に公験制を中心に-」(『論集日本仏教史』第二巻、雄山閣、1986年3月)
・佐久間竜「護命について」(田村圓澄先生古稀記念会編『東アジアと日本 宗教・文学編』吉川弘文館、1987年12月)
・木内堯央訳『大乗仏典〈中国・日本編〉第十七巻 最澄・円仁』(中央公論社、1990年4月)
・小山田和夫「光定と円珍」(同『智証大師円珍の研究』 吉川弘文館、1990年11月)
・佐伯有清『伝教大師伝の研究』(吉川弘文館、1992年10月)
・仲尾俊博『日本密教の交流と展開』(永田文昌堂、1993年3月)
・大津市教育委員会編『大津の文化財 -大津市制一〇〇周年記念-』(大津市教育委員会、1998年10月)
・高木シン元『空海と最澄の手紙』(法藏館、1999年5月)
・岡本一平「新羅唯識派の芬皇寺玄隆『玄隆師章』の逸文研究」(『韓国仏教学SEMINAR』8、2000年7月)


比叡山延暦寺東堂西谷別当大師廟(平成16年11月13日、管理人撮影)



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